いわゆる「共謀罪」について

2017年6月に可決された「テロ等準備罪」いわゆる共謀罪について、テロ対策の視点から。

攻防「テロ等準備罪」新設法案|NHK NEWS WEB

 


『都内在住のAさんは、海外に拠点を置く過激派組織の考えに共感し、SNSを介して連絡を取り合うようになった。ある日、その組織がAさんと共に、テロ計画を共謀し、繁華街に車で突入、さらにナイフで、民間人の殺傷を行おうと試みた。』
 


……あくまで、仮定の話。
 
現行の刑法では、殺人罪などの重大犯罪は、既遂・未遂・予備罪まで処罰できる。
 
予備罪というのは、犯罪の実行に実質的に役立つ準備行為が必要とされるので、この事例においては、「ナイフの購入」、「レンタカーの手配」などが該当すると思われる。
 
とすると、もし、自宅にあるナイフ、車を持ち出して、どこか外出するという名目で、現場に向かった場合は……? 
 
仮に、事前に警察がそれを把握した場合でも、逮捕は可能?
 
テロ犯の取り締まりというのは、どのタイミングで、犯行を止められるかが致命的に重要であり、かつ難しい点である。
 
計画・共謀など、早い段階で対処できれば望ましいものの、そうなると、濫用の危険もある。また、過激派組織、過激思想を法的に定義するのも難しさがつきまとう。
  
その一方で、テロを未然に防ぐというのは、国を問わず政府に課された責任であり、それを怠ることは許されない。
 
日本に限らず、どこの国も手探りをしながら、あがいている現状がある。
 
国会での議論はやや拙速、議論が深まらなかった部分もあっただろう。

その責任は与野党双方にあった。

 

重要なのは法案が可決されてからであり、常にその有効性を精査し、その上で、思想・良心の自由にも配慮しつつ、そのギャップを埋めていく最善の方策をとるべきだろう。

 

更なる議論を有する。